WJDA ワイヤージュエリーデザイナーズ アソシエーション 会員規程


※ 「ラブ・シンフォニー」は、2018年7月より「ワイヤージュエリーデザイナーズアソシエーション」に名称変更いたします。

WJDA_ Attendance Rules2018

第一章 総則

 

第1条(目的)

この会員規程(以下「本規程」)は、WJDA ワイヤージュエリーデザイナーズ アソシエーション(以下「当協会」)の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とします。    

 

第2条(本規程の適用)

本規程は、当協会の全ての会員に適用し、当協会は本規程の下、運営管理を行うものとします。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成するものとします。

 

第3条(会員の種別)

当協会の会員は、当協会の定める各会員種別によります。

 

第二章 入会申込等

 

第4条(入会申込及び基準)

1.会員になろうとする個人、法人及び団体は、当協会が定める入会申込手続を行い、所定の入会金、年会費等(以下「会費等」)を所定の方法により支払うものとします。

2.当協会は、当協会が定める入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。

 

第5条(会員資格有効期間)

1.会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当協会から第4条第2項の入会の承認通知があった日とし、有効期間内に当該会員が退会に至った場合を除き、有効期間は起算日から当協会が定める更新日まで存続するものとします。

2.会員は、前項の有効期間満了毎に更新するか否かを当協会に通知するものとし、更新する場合は当協会の定める期日までに当協会所定の方法で更新するものとします。

 

第6条(会費及び特典)

1.会員は、所定の会費等を当協会が指定する方法により、それぞれ所定の期日までに支払うものとします。

2.会員は、各種イベント・セミナー・講座への優待、情報配信等の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。

 

第三章 変更・禁止行為等

 

第7条(変更手続)

1.会員は、その氏名(商号)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当協会に通知するものとします。

2.前項の規定に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当協会は一切その責を負わないものとします。

3.会員が、当協会を退会しようとするときは、所定の退会届を、当協会代表理事宛に提出するものとします。

 

第8条(禁止行為)

次の各号に該当する行為を本規程における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。

①自己又は第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、不正行為、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為

②当協会又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害

する恐れのある行為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為

③会員や協会関係者に対するMLM(ネットワークビジネス)や保険、宗教その他当協会が提供するサービス以外の為にする強引な勧誘⾏為

④本規程又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

2.前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。

 

第四章 秘密情報等

 

第9条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

会員は、当協会から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報(他の会員や当協会関係者の個人情報を含み、以下「秘密情報等」)について、厳に秘密に保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規程の目的以外に使用しないものとします。

 

第10条(知的財産権の取扱い)

1.会員が会員活動に伴い当協会から開示を受ける情報(秘密情報等に該当するか否かを問いません)内の全ての文章、画像その他のコンテンツに関する工業所有権、著作権その他の知的財産権及びこれらに関連する全ての権利(以下総称して「知的財産権」)は、当協会又は正当な権限を有する第三者に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。

2. 会員は、前項の各コンテンツの模倣、これらに含まれるノウハウの使用、ロゴ、画像、文章等の著作物の複製、翻案、公衆送信その他の権利の侵害行為などは厳に慎むものとします。

 

第11条(免責)

当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、又、会員が当協会において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会に故意・過失がある場合を除き、当協会はその責を負わないものとします。但し、その処理については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応について誠意を持って行うものとします。

 

第五章 改正等その他

 

第12条(規程の改正)

本規程は、当協会の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改正することができ、その場合、当協会HPへの掲載する方法又はその他の方法により通知した時点からその効力を生じます。

 

第13条(合意管轄)

本規程に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則   平成30年7月1日 制定・施行